ニュース | Ⅲ 債権的登記請求権
→発生原因
ア 契約
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│ 一定の登記手続をするだけの合意は、それだけでは登記原因と│
│ なるものではないく、登記請求権を発生させるものではない。必│
│ ず不動産に関する権利の移転等を目的とする契約を主張する必要│
│ があることに注意せよ cf, 便り[13]→△ │
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・売買契約
Y A X
売買 売買
要件事実 ①YA売買
売買契約を締結したこと ②AX売買
中間省略登記の合意 ③YAX中間省略登記の合意
③'YX中間省略登記の合意+A同意
→但し、共同申請は却下(不登法49⑦)
(最判昭40・9・21 民集19・6・1560[71])
・賃借権設定登記特約(二巻P2、37)
①XとYとが賃借権契約を締結したこと
②XとYとが①の契約について賃貸借設定登記をする旨合意
イ 契約解除
→契約解除に基づく原状回復請求権としての登記請求権
ウ 不当利得
登記そのものが利得
(財産的価値) →抹消登記請求権発生
原物返還の原則 (我妻・債権各論下P949、1066)
cf, 法律所の原因に基づかないこと 新説ーe,
(手引P114) 旧説ーkg, (最判昭59・12・2 ↓ 民集143・503)
◎ 不当利得返還請求権としての登記請求権は「法律上の原因に基 づかないこと」がkg, である(判例)からメリットなし
☆原告のstg,の選択
Ⅰ Y→Xの積極的物権変動
物権変動 ①Yもと占有
│②Y→X売買│→債権的登記請求権発生
登記 ③Y名義の登記の存在(X名義の登記の不存在)
Ⅱ Yの消極的物権変動
物権変動│①Xもと占有│
②X→Y売買 物権的登記請求権発生
③X=Y通謀虚偽表示
│④Y名義の登記の存在(X名義の登記の不存在)│
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│☆原告の合理的選択としては要件事実がa+bになるstg,は選択しない│
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