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道路交通法 | シートベルト

75歳以上の者及びワイドミラーの装着を条件として免許を取得した聴覚障害者は、普通自動車を運転する場合、それぞれ内閣府で定める高齢運転者標識、聴覚障害者標識を表示しなければならなくなっているのです。平成20年6月1日より、後部座席シートベルトの着用義務化と、高齢者マークの表示の義務化が施行されるようです。交通違反とはで述べたことが交通違反制度の本質であるというのが、本来なら一番いいようですが、どうも現在の日本の交通違反制度の現状はそうではないそうです。

自動車の運転者は、助手席以外についても、シートベルトを着用しない者を乗車させて自動車を運転してはいけないのです。どちらの法律も、世間に浸透するまでは指導にとどめる方針になっているのです。その後の浸透の程度によって、改めて罰則の実施を判断していくのです。ただし、高速道路での後部座席のシートベルト着用は例外で、平成20年6月1日より、罰則が科されるようです。一番身近な交通違反制度といいますと、一番最初の思い浮かぶのが反則金ではないかと思うのです。

スピード違反や駐車禁止などの、いわゆる比較的軽微な交通違反で払わされる反則金なのです。児童・幼児を保護する責任のある者は、児童・幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならないのです。2007年6月14日に道路交通法の改正案が国会で成立しているのです。今回の改正は、酒酔い運転の罰則強化を特に中心として改正しているのです。

罪を認め、金さえ払えば前科はつけないというものなのです。前科と聞くとなんだか非常に怖くなってしまうようですし、なんだか面倒だったり、よくわかんなかったりするようですので私たちは簡単に交通違反の罪を認めてしまうのです。横断歩道では、歩行者の通行を妨げるおそれのあるときは、自転車を降りて押して渡るようにしましょう。自転車横断帯があるときは、従来どおりその自転車横断帯を通行しなければならないのです。