道路交通法 | 点数
横断歩道を通行する場合は、横断中の歩行者がいないなど歩行者の通行を妨げるおそれのない場合を除き、自転車に乗ったまま通行してはいけないのです。違反した場合は、行政処分1点と普通自動車の場合は反則金4000円が科せられるのです。ただし、義務化の対象は75歳以上で、70~75歳未満はこれまでと同じで努力義務なのです。更に技能試験合格後は現行普通自動車同様に取得時講習が義務化されるようです。
このことからこれから大型自動車免許を取得しようと考えている人はできるだけ改正前に取得しておきべきだと考えられているようです.保護者は、13歳未満の子どもを自転車に乗車させるときには、ヘルメットを着用させるよう努めなければならないのです。聴覚障害者マークは今回新たにできたもので、これまでは重度の聴覚障害者は免許を取得できなかったようですが、ワードミラーの装着などを条件に緩和されたため、マークの表示義務化になっているようです。
簡単にいうと運転者は6歳未満の幼児を同乗させるときには幼児用補助装置を使用しないと違反になるというものなのです。6歳未満であるので5歳までの幼児に該当し、必ずチャイルドシートを着用し使用しなければならないというものなのです。他の車は、これらのマークを表示している車に対して、幅寄せや割り込みなどが禁止されているようです。また聴覚障害者が運転する車へは、クラクションが使えないぶん車間距離を十分にとるなどの対応が必要になるのです。
もしこの規定の違反を侵すと違反点数1点が加算されてしまうのです。飲酒運転など特定の違反をしていると認められる場合以外では警察官への免許証提示は任意でしたが、改正後は警察官が必要と認め免許証の提示を求めた場合には、提示しなければならないのです。13歳未満の幼児、児童と70歳以上の高齢者、身体障害者、車道などの交通状況から自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ない場合に限り、自転車での歩道の通行を認め、それ以外は自歩道を除き、原則通り車道を通行することなのです。
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