道路交通法 | 携帯電話
しかし、改正後は自動車や原動機付自転車の運転者が走行中に、携帯電話等を手で保持して通話したり、メールの送受信等のために画像表示用装置を手で保持して注視した場合で、道路における交通の危険を生じさせなくても罰則の対象となるようになっているようです。危険水域にある治安情勢において、警察では、大量の違反に見合うだけの警察力を駐車違反取締りに振り向けることができず、不出頭者の捕捉が十分になし得ず、このことが逃げ得という不公平を招き、駐車違反を抑止できていない原因となっていると考えられるのです。
駐車違反は、交通渋滞、交通事故の原因となっているようです。同改正直後は携帯電話の使用が減少したものの、その後の使用が拡大していることから、無線通話装置を手で保持して通話のために使用すること、画像表示用装置を手で保持して、表示された画像を注視することという行為自体を捉えて、5万円以下の罰金を科すこととされているのです。駐車違反の打開策として、放置車両の運転者が反則金を納付しない場合には、放置車両の使用者に対して放置違反金の納付が命じられるようになっているのです。
放置駐車違反を抑止する社会的要請が強いにもかかわらず、運転者、特に悪質な運転者の責任追及が十分に行い得ない状況があることから、今回の改正によって、車両の使用によって大きな社会的便益を得、車両の運行を管理している使用者の責任を強化して、放置違反金制度を導入し、違法駐車の抑止を図ることとされているようです。 運転者は,同乗者全員にシートベルトを装着させなければならなくなっているのです。
放置違反金の納付期限が過ぎても違反金を納付していない場合、その車は車検を通らず放置駐車を重ねるなど悪質・危険な場合には自動車の使用が禁止されることもあるようです。違法駐車は都市部を中心に常態化し、交通事故や交通渋滞を引き起こすなど、国民生活に著しい弊害をもたらしているところなのです。
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