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携帯電話や自動車電話がこれに当たるようですが、ハンズフリー装置を併用している携帯電話、据え置き型や車載型のタクシー無線等については一般的には規制の対象とならないものと考えられるようです。 免許証の更新を受けなかった方で、やむを得ない理由のため、免許の失効後6月以内に試験を受けることができなかった方については、そのやむを得ない事情がやんだ日から1月を経過しない場合には、免許の失効後3年を超えた場合でも試験の一部免除を受けることができることとされていたようですが、この3年を超える場合については、試験の一部免除が認められなくなるようです。

しかし、今回の改正で警察官による呼気検査を拒否した者に対する罰金が引き上げられているようです。高速道路での自動二輪車の二人乗りは禁止とされていたようです。飲酒運転については、飲酒運転による悲惨な事故が後を絶たないことから、平成14年6月に罰則の引上げや行政処分の強化等が行われたようです。

1年間無事故無違反の場合の点数累積等の特例1年間無事故無違反であれば、点数制度上、それ以前の違反や運転免許停止歴をなかったものとして扱うという特例の要件となる1年間の無事故無違反期間について、従来は、免許停止期間や免許が失効した期間も含めて1年間とされていたようなのですが、これを運転が可能な期間に限ることとされているようです。

これにより、飲酒による交通事故、交通死亡事故が大きく減少しているようですが、罰則等の強化の前後における飲酒検知拒否による検挙件数をみると、罰則等の強化以後、50%以上も増加しているようです。 運転可能期間が1年間以上あり、かつ、その期間無事故無違反である場合に限り、点数累積等の特例の適用を受けることができることととなるようです。しかし今回の改正で、年齢20歳以上で、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けていた期間が3年以上の方であれば、高速自動車国道等において運転者以外の方 を乗車させて大型自動二輪車又は普通自動二輪車を運転することができることとなっているのです。