道路交通法 | 施行
平成19年6月20日に公布された改正道路交通法が、6月1日より施行されているのです。主な内容は、後部座席のシートベルトの着用義務付け、自転車の歩道通行に関するルールの改正、高齢運転者・聴覚障害者の保護と標識の表示の義務化となっているのです。道路交通法違反者に対するこれら3つの責任は、完全に独立して動くのです。それぞれが一切連動せず、処理する管轄も全く異なっているようですので、処理や手続きも平行に処理されていくのです。
交通違反とは、歴史的には大名行列の通過の際に庶民は道を開けて平伏なければならず、妨げた者は斬捨て御免など支配階級の特権としての色彩が強い交通ルールもあったようです。一定の条件下において高速自動車国道及び自動車専用道路における自動二輪車の二人乗りを認めることになっているのです。交通違反はしないこと――これは運転する人ばかりでなく、道路を使用する人すべてが心がけたいものなのです。
ちょっとした不注意が思わぬ大事故になることもあるようです。現代においては世界中で自動車交通が爆発的に発展・増加して、交通事故の発生に伴う生命・身体への危険性が飛躍的に増大したため、人権保護の観点から警察や司法機関による厳しい取り締まりや処罰の対象となっているようです。年齢20歳以上かつ大型二輪免許又は 普通二輪免許を受けていた期間が3年以上違反すると10万円以下の罰金となっているのです。
また、飲酒運転や無免許運転などの、悪質・危険な運転は、本人ばかりか関係のない他人の命まで簡単に奪ってしまうことになりかねないのです。運転者だけでなく、職場・家庭で、危険な運転をしない・させない気運を盛上げていきたいと思うのです。交通違反とは交通事故による死亡事故・負傷事故を危険視し、それを防止・抑制するために定められたルールに違反することとなっているのです。この背景に沿った場合交通違反を軽視することは決して許されるべきことではないのです。
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