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道路交通法 | 飲酒運転

飲酒運転に対する罰則と比べ、相対的に飲酒検知拒否に対する罰則が低くなったため、飲酒運転による処罰を逃れるため呼気検査を拒否する悪質なドライバーが増加したためであると考えられるのです。 運転中の携帯電話使用行為に反則金と減点が課せられてしまうのです。運転中、携帯電話を手に持っての通話やメール等の操作に対し、反則金と行政処分1点が課せられてしまうのです。集団暴走行為については、迷惑や危険に遭った方がいない場合でも、検挙され、罰則の対象となっているようです。

二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路で二台以上連ねて通行させたり並進させた場合、共同して著しく交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはいけないのです。道路交通の場から飲酒運転を行う危険な運転者を排除し、飲酒運転による交通事故を防止するためには、警察官が呼気検査を確実に実施し、飲酒運転による交通の危険を防止するための措置を適切に講ずることが必要不可欠であることから、飲酒検知拒否に対する罰則を引き上げ、呼気検査を確実に行うことができるようにするものとなっているようです。

平成13年の道路交通法改正で酒気帯びと酒酔い運転に対する罰則が強化されているようですが、今回の改正において飲酒検知拒否について罰金が5万円以下から30万円以下に引き上げられているようです。改正前は実際に迷惑を被ったり、危険に遭った者がいなければ処罰されなかったようです。しかし、改正後は実際に迷惑を被ったり、危険に遭った者がいなくても、集団暴走行為自体が禁止され、処罰の対象となるようです。

高速道路の定義については、いくつかのものがあるようですが、一番分かりやすく定義していると私が感じるのは、道路交通法第108条の28に基づく国家公安委員会の告示である、交通の方法に関する教則による定義なのです。今までは集団暴走行為で危険や迷惑にあった方がいなければ罰則の対象にはならなかったが、改正後は危険や迷惑にあった方がいない場合でも検挙され、2年以下の懲役又は50万以下の罰金になるようです。