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道路交通法 | 道路交通法上

分かりやすく説明すると、これまでは後部座席でもベルトを着用するのが望ましいだったのが、着用しなければならないになったと言うことなのです。道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則となっているようですので、車道の左側を通行しなければならないのです。 取り締まりに納得できないのであれば、法律に従ってその取り締まりが正当なものだったかを争う事ができるようです。

罰則は、当面は高速道路や自動車専用道路のみとなり、違反者には行政処分1点が科せられるようです。一般道路においては、周知期間が半年~1年とされているようですので、しばらくの間は注意または警告程度に留まるのです。そして取り締まりが不当なものであると認められたなら、当然のことながら、反則金・罰金を払う必要はないのようです。著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯を通行することができるようなのですが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければならないのです。

違反をすると、刑事処分と行政処分の2方向から罰せられるのです。改正はタクシーやバスにも適用されるようですが、高速道路を走らない路線バスにはベルトが付いていない車もあり、その場合は着用が免除されるようです。罰則は一般車と同じで、当面は高速道路や自動車専用道路を走行中、乗客がシートベルトを着用していなかった場合に、運転手に行政処分1点が科せられるようです。

このうち、刑事処分については、対処の仕方があるようなのですが、行政処分については、残念ながら判らないのです。12歳未満の子供の乗車は3人を2人と数えるため、ベルトが足りなくなる場合があるようです。この場合の、ベルトが足りない分についての着用は免除されるようです。現行では車両総重量8トン以上最大積載量5トン以上最大乗車定員11人以上の車は大型自動車免許が必要となっているようですので、逆を言えばそれ未満であれば普通自動車でも運転することができたのです。