道路交通法 | 道路交通法の目的
道路交通法の目的は、総則第1条に明記してありますが、この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする・・・となっています。
道路交通法では、用語の定義が細かく明記されていて、何となくそうではないかと思っていることが、定義がはっきりわかり、納得することばかりです。
一度、じっくり読んでみるものいいかもしれませんよ。
でもこの道路交通法・・・当たり前で、誰もが守ることのできる内容なんですが、きちんと守らない人がいるから事故が起きてしまうんですよね。
自分が気をつけていても、相手があるからどうしようもないことが起きてしまいます。
先日、青信号を守って横断歩道を渡ってきた女の子に、赤信号で止まっていなければならない方向から自転車が来てぶつかってしまいました。
これも、赤信号を守ってさえいれば、何も起きなかったことですよね。
一人ひとりが道路交通法を守って、誰も怪我のない快適な生活が送れるようになるといいですよね。
[ 道路交通法 ]
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